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アクアでの音楽利用に注意! CDコピーはダメ!  2011.02.09

著作権改正(2000年)に伴い、今年(2011年)4月から法律が施行されます。この法律は市販品のCDをコピーして、フィットネスクラブやスイミングスクールでの運動施設(プール・スタジオ・ジムなど)で使用した場合、コピーしたCDにも著作権が発生する。つまり、施設を所有運営する会社は日本音楽著作権協会(JASRAC)へ著作権使用料を支払わねばならない。

もし、支払わずにコピーCDを使用した場合、施設側が著作権侵害の罪に問われ、多額な損害賠償金を請求されることなる。

ですから、数年前から大手クラブは、この著作権改正の施行に備えていました。つまり、スタッフやフリーのイントラに「CDをコピーした音楽をレッスンで使用してはダメ…」「市販品(CD)だけを使用すること…」と厳しく注意し、徹底しているようです。今後は大クラブだけではなく、公共施設や中小クラブでも同じように厳しく管理しなければならない状況です。何故ならば、JASRACは、スタジオやプールでの音楽使用を”抜き打ち”で監査する。そして、違法な施設は摘発すると警告しているからです。

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[ コメント ]

  1. aquastaff より:

    多くの社会現象は北米カリフォルニアから始まり、10年後は全米へ波及し、更にその10年後はヨーロッパ全土へ。そして、その10年後は世界中で普通に起きる。つまり、ロスで起きた特別な事は30年後,東京では普通の事になる。例えば、禁煙、同性愛、エイズ、などなど数え上げれば限りがない。法律だって同じです。

    1980年代、ロス郊外のおしゃれなエアロスタジオで起きた出来事。つまり、レッスン中に使用していた音楽に対して、著作権改定法(1976年)の適用をめぐり、提訴。裁判では音楽販売会社が勝訴。そのスタジオを経営していた会社は腕利きの弁護士を雇い、都合のイイ複雑な弁論を展開、まんまと法的責任を免れます。最悪だったのはそのレッスンを担当していたフリーイントラです。何とヒト個人が法的責任を負わせられたのです。気の毒にそのヒトは”スケーブゴースト”にされ、多額な障害賠償金を返済しなければならなくなった。売り上げ低迷の音楽業界はレンタルすることもコピーすることも許さず、全米各地で次々に同様の裁判を起こします。エアロのAFAAやアクアのAEAでは強い危機感を抱きます。AEAでは著作権への範囲と理解を認定テスト筆記試験問題にしたほどです。

    今日、米国の殆どのエアロやアクアのイントラは市販品の音楽CDそのものをレッスンで使用しています。著作権違反の法的責任を負わせられることを避けるためです。よほどの事がない限り、購入した数枚のCDからお気に入りを選曲し、自分流に編成し、そのコピーCDをレッスン使用することはありません。音楽使用料を支払ってまでそうする必要性も価値もないからです。2000年からは世界中から選抜されたIAFC(国際アクア総会)プレゼンターもコピーCDを使用することを禁止されています。

    早ければ今年から日本中のスタジオやプールでコピーCDを使用したレッスンは全面禁止となるでしょう。市販品のCDのみでレッスンする。それに慣れねばなりません。止むを得ませんね。

    AD研 今野純